お知らせ
休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
平成30年1月より、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、休眠預金等活用法)」が施行されます。10年以上、入出金等の「異動」がない預貯金については預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。
なお、休眠預金となったあとも、所定の手続きにより、お引き出し等のお取引が可能です。
法令の趣旨・内容は以下をご覧ください
休眠預金活用法施行規則第4条第3項のうち横浜銀行が認可を受けた異動事由については以下のリンクをご覧ください。