お客さまの確認に関するお願い

横浜銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、お客さまの確認(取引時確認)をおこなっております。なお、国際協力の観点から、「外国為替および外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

1.お客さまの確認(取引時確認)が必要なおもなお取り引き

  1. (1)
    口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取り引きを開始されるとき
  2. (2)
    200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  3. (3)
    10万円を超える現金による以下のお取り引きをされるとき
    お振り込み、公共料金等のお支払い、銀行振出小切手の発行、株式配当金領収書・持参人払い式小切手・銀行振出小切手による現金のお受け取り 等
    1. 注1
      小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校、または専修学校のうち高等課程もしくは専門課程に対する入学金・授業料等のお振り込みは、原則として、お客さまの確認(取引時確認)は不要です。
    2. 注2
      電気・ガス・水道の料金の支払いは、原則として、お客さまの確認(取引時確認)は不要です。
  4. (4)
    お借り入れをされるとき

上記以外のお取り引きについても、お客さまの確認(取引時確認)をお願いすることがあります。

なお、すでにお客さまの確認(取引時確認)をおこなったお客さまに関しましても、お客さまの確認(取引時確認)が必要なお取り引き等に際して、改めて「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、取り引きをおこなう目的やご職業などの確認(取引時確認)をおこないますので、あわせてご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

2.お客さまへの確認事項とお持ちいただくものについて(取引時確認)

個人のお客さま

確認事項 お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください)
氏名・住所・生年月日
  1. (1)
    次の官公庁が顔写真を貼付した本人確認書類の場合には、原本のご提示により、ご本人さまの確認をおこないます。
    1. A.
      運転免許証
    2. B.
      運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
    3. C.
      旅券(パスポート)(所持人記入欄に現住所の記載があるもの)
      • 所持人記入欄がない場合については、(注5)をご覧ください。
    4. D.
      個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)
    5. E.
      在留カード・特別永住者証明書
    6. F.
      官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
    7. G.
      官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、ご本人さまから提示された場合などに限ります)
  1. (2)
    次の本人確認書類の場合には、原本のご提示とともに、当該お取り引きに係る書類などをお客さまに郵送し、到達したことを確認することによって、ご本人さまの確認をおこないます。
    1. A.
      住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
    2. B.
      住民票の記載事項証明書(マイナンバーの記載のないもの)
    3. C.
      印鑑登録証明書(下記(3)Dを除きます)
    4. D.
      戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
    5. E.
      官公庁から発行・発給された書類(上記(1)Gを除きます)
  1. (3)
    次の本人確認書類の場合には、原本のご提示に加えて、1.他の本人確認書類の原本(上記(1)記載のものを除きます)、または2.現住所の記載がある6か月以内の国税・地方税・公共料金の領収証の原本のご提示により、ご本人さまの確認をおこないます。
    1. A.
      各種健康保険証(顔写真付きのものであっても、官公庁が顔写真を貼付していないため、上記1.または2.の確認書類が必要になります)
    2. B.
      各種年金手帳
    3. C.
      官公庁により顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(児童扶養手当証書、母子健康手帳等。なお、母子健康手帳については、ご本人さまが乳幼児の場合に限ります)
    4. D.
      お取り引きに実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
職業 お持ちいただく書類はありません
窓口等で確認いたします
取り引きをおこなう目的
外国の重要な地位にある方
ご本人さま以外の方が
来店される場合
ご本人さまの本人確認書類のほか、来店される方の本人確認書類
ご本人さまのために取り引きをおこなっていることが分かる書類
(委任状、住所・姓の一致が確認できる健康保険証・住民票、成年後見人等の場合、登記事項証明書 等)

法人のお客さま

確認事項 お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください)
名称
本店や主たる事務所の所在地
  1. (1)
    登記事項証明書
  2. (2)
    印鑑登録証明書
  3. (3)
    官公庁から発行・発給された書類
事業内容
  1. (1)
    定款その他法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
  2. (2)
    登記事項証明書
  3. (3)
    官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの
来店される方の氏名・住所・生年月日等 来店される方の公的な本人確認書類
法人のお客さまのために取り引きをおこなっていることがわかる書類
(委任状 等)
取り引きをおこなう目的

お持ちいただく書類はありませんが、窓口等で確認しますので、あらかじめご確認のうえ、ご来店ください
なお、法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方の確認は、その方が外国の重要な地位にある方かをあわせて確認いたします
また、2016年9月までに法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方を確認させていただいている場合も、再確認いたします

  • 法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方の詳細は下記3をご覧ください
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方

3.法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方

  1. (1)
    法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方の定義(判定方法)は以下のとおりです。2016年9月までに法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方を確認させていただいている場合も、再確認が必要になります。「法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方」は法令上「実質的支配者」といいます。
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方の定義
  1. (2)
    (1)の判定方法をフローチャートで示すと以下のとおりです。

A 資本多数決法人(株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社等)

フローチャート 資本多数決法人(株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社等)

B 資本多数決法人以外(一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社等)

フローチャート 資本多数決法人以外一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社等

4.ご留意事項

  1. (1)
    すでにお客さまの確認(お取り引き時確認)をおこなったお客さまは、通帳・届出印の確認等により、お客さまの確認(お取り引き時確認)にかえさせていただくことがあります。
  2. (2)
    特定の国に居住・所在している方とのお取り引き等をされる場合、外国の重要な地位にある方に該当する場合には、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認する場合があります。
  3. (3)
    ATMでの10万円を超える現金によるお振り込みは、お取り扱いできません。
  4. (4)
    お客さまの確認(お取り引き時確認)をおこなった内容について、法令にもとづき取引時確認記録書を作成し、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類を特定できる事項(名称、記号番号等)などを記録いたします。また、ご同意いただける場合、本人確認書類の写しをとらせていただくことがあります。
  5. (5)
    ご本人以外の本人確認書類によるお取り引きや虚偽の本人特定事項の申告によるお取り引きは、法令により禁じられています。
  6. (6)
    各種お取り引きをおこなう場合、追加での確認をお願いすることがあります。

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