インターネットバンキングにかかる被害の補償について

横浜銀行では、平成20年2月19日(火)の全国銀行協会による申し合わせ(インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しについて)の主旨を踏まえ、個人のお客さまのインターネットバンキングにかかる被害の補償に取り組んでおります。

1. 補償について

  1. 1.
    インターネットバンキングによる被害について、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害を補償いたします。
    • ご契約番号等の盗用または不正な振込に気づいてから、すみやかに当行に通知していただくこと
    • 当行の調査に対して、十分な説明をおこなっていただくこと
    • 警察署に被害届を提出または被害のご相談をしていただくこと
  2. 2.
    ただし、これらは番号等の盗用から2年を超えて通知をいただいた場合には適用されません。
  3. 3.
    また、つぎのいずれかに該当する場合は補償されませんので、ご注意ください。
    • お客さまに重大な過失がある場合
    • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
    • お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合

2. お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について

インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難となっております。したがって、補償を行う際には、被害に遭ったお客さまの態様やその状況等を加味して判断いたします。

3. 補償の減額ないしは補償をおこなわない取り扱いとなりうる場合

以下の事項に該当する場合、補償の減額ないしは補償をおこなわない取り扱いとなることがあります。

  1. 1.
    銀行が複数回にわたり、メール配信やアプリプッシュ通知などで注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、口座番号・契約番号・キャッシュカード暗証番号・ログインパスワード・確認用パスワード・ワンタイムパスワード等(以下、契約番号・パスワード等)を入力してしまった場合。
    そのため、当行からの注意喚起のための配信や通知の受信を拒否しないでください。
  2. 2.
    警察や銀行等を騙る者に対し、安易に契約番号・パスワード等を回答してしまった、または安易にキーホルダー型ワンタイムパスワードを渡してしまった場合。その他、正当な理由もなく、契約番号・パスワード等を他人に教えてしまった場合。
  3. 3.
    お客さまが契約番号・パスワード等を手帳等にメモしていたり、携帯電話等の情報端末等に保存しており、お客さまの不注意により当該手帳や携帯電話等が盗難等に遭う等して当該情報が盗取された場合。
  4. 4.
    以下のような事実があるにも関わらず、当行への通知を怠っていた間に犯行がおこなわれた場合。
    • 上記1~3.の事例にあるようなケースに該当すること
    • 通帳記帳やインターネットバンキングサービスへのログインなどにより、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していたこと
    • お客さまのパソコン等がウィルス感染するなどにより、インターネットバンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識していたこと

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