偽造・盗難カードにかかる被害の補償について

横浜銀行では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」をふまえ、平成17年12月1日に「横浜銀行CDカード規定」および「横浜バンクカード会員規定(個人用)」を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難カードにかかる被害の補償に取り組んでおります。

1.各種カード規定の改定の概要について

偽造カード等による払い戻し等

偽造または変造カードによる被害については、お客さまに故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、当該払い戻しは効力を生じないものとしております。
なお、補償にあたっては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カードによる払い戻し等

  1. 1.
    盗難カードによる被害については、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害を補てんいたします。
    • カードの盗難に気づいてから、すみやかに当行に通知していただくこと
    • 当行の調査に対して、十分な説明をおこなっていただくこと
    • 警察署に被害届を提出していただくこと
  2. 2.
    なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補てん金額は4分の3となります。
  3. 3.
    ただし、これらは、カードの盗難から2年を超えて通知をいただいた場合には適用されません。
  4. 4.
    また、つぎのいずれかに該当することを当行が証明した場合は、補てんされませんので、ご注意ください。
    • お客さまに重大な過失がある場合
    • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
    • お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合

2.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合について

重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。

  1. 1.
    他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 2.
    暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 3.
    他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. 4.
    その他1.~3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 1.
    つぎのaまたはbに該当する場合
    1. a.
      当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とともに携行・保管していた場合
    2. b.
      暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 2.
    上記1.のほか、つぎのaのいずれかに該当し、かつ、bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. a.
      暗証番号の管理
      • 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗号にしていた場合
      • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    2. b.
      キャッシュカードの管理
      • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. 3.
    その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

3.被害のお申し出先

偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭われた場合、または遭うおそれのある場合は、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。

銀行窓口営業日:9時00分~17時00分 お取り引き店または最寄店
24時間365日 フリーダイヤル
横浜銀行自動機サービスセンター

また、キャッシュカード・横浜バンクカード・カードローンカード・マイタウンカードの紛失・盗難の場合には、至急警察署にもお届けください。

以上

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