はまPay タッチ決済特約
-
第1条(目的及び対象)本特約は、株式会社横浜銀行(以下「当行」といいます)が発行する電子マネー型プリペイドカード(以下「本プリペイド」といいます)の利用について定めるものです。本プリペイドは、携帯機器に搭載された非接触型ICチップに会員番号等を記録するタイプです。
-
第2条(会員)
- 1.本プリペイドを正当に所持または利用する者を、本プリペイドの会員(以下「会員」といいます)とします。
- 2.会員は、本プリペイドを利用するためには、本特約及びはまPay利用規約(以下「本規約等」といいます)の最新版を確認のうえ、それらに同意する必要があります。
- 1.
-
第3条(本プリペイド)
- 1.本プリペイドは、本プリペイドで利用可能な額(以下「利用可能残高」といいます)の全部または一部を、第6条に定める加盟店においてのみ利用することができます。
- 2.本プリペイドの利用可能残高は、当行の運用サーバー内にて加算・減算の管理が行われます。会員は、はまPay利用規約に従ってはまPayアプリで設定のうえ、第11条に定める方法で利用可能残高を確認できます。また、本プリペイドの購入後に追加で利用可能な金額を加算(以下「チャージ」といいます)することができます。なお、加算方法は当行所定の方法とします。
- 3.本プリペイドにおける利用可能残高の上限額、1回あたりのチャージ上限額、1回あたりの利用上限額は、当行所定の方法で表示します。
- 1.
-
第4条(本プリペイドの有効期限)
- 1.本プリペイドが利用できる有効期限(以下、単に「有効期限」といいます)は、はまPayアプリ等当行所定の方法で表示される月の末日までとします。なお、有効期限までの一般的な期間は、当行ホームページでの表示その他当行所定の方法で表示します。
- 2.本プリペイドは有効期限が過ぎた時点で失効するものとします。
- 3.当行は、有効期限満了により本プリペイドが失効した場合、本プリペイドの利用可能残高の払い戻しは行わないものとします。なお、本プリペイドの失効について会員に生じた不利益及び損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
- 4.第2項の定めにかかわらず、有効期限の1年前から有効期限到来月の前月26日までの期間に本プリペイドでのショッピングまたは本プリペイドへのチャージがあった場合には、有効期限は自動的に更新されます。
- 1.
-
第5条(暗証番号の登録)当行は、会員から申出のあった本プリペイドの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、会員から申出がない場合または会員が当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録することがあります。
-
第6条(利用加盟店)
- 1.会員は、当行及び当行が加盟または提携する組織(以下「ブランド」といいます)のうち、本プリペイドに搭載された決済機能を提供するブランドと提携した銀行・クレジットカード会社の加盟店(以下「加盟店」といいます)において、本プリペイドを利用することができます。但し、会員は、本プリペイドの利用に際し、会員番号及びその他個人情報の窃取・悪用等の危険について十分注意するものとします。
- 2.前項にかかわらず、会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する加盟店、高速道路や一部のホテル等、一部利用できない加盟店が存在することを、会員は予め承諾するものとします。
- 1.
-
第7条(本プリペイドの利用)
- 1.会員は、加盟店で商品等の購入または提供を受ける際に、本プリペイドの利用可能残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。
- 2.会員は、加盟店において商品の購入その他取引を行うに際し、加盟店に設置された端末に暗証番号を入力すること等当行所定の方法により、本プリペイドを利用することができます。ただし、当行が適当と認めた加盟店において利用する場合は、伝票等への署名、暗証番号の入力等を省略することができます。
また会員は、加盟店のWebサイト等において会員番号、有効期限、セキュリティーコード等を入力することにより、本プリペイドを利用することができます。 - 3.本プリペイドの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当行が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、本プリペイドの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
- 4.会員が本プリペイドを使用する場合には、当行所定の方法により、本プリペイドの利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
- 5.会員は、システムの不具合等により本プリペイドを利用できない場合があり得ることを予め承諾するものとします。
- 6.会員が未成年の場合、本プリペイド利用時に親権者の同意を得るものとします。
- 7.会員は、本プリペイドの利用に際し、年齢制限のある加盟店にて、会員の年齢が基準に満たない場合は、本プリペイドを利用してはならないものとします。
- 1.
-
第8条(超過額の立替払い)
- 1.前条第4項の商品等の代金に相当する金額と後日加盟店から当行に通知される商品等の代金に相当する金額に差異がある場合、当行は、後日通知される商品等の代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、利用可能残高を加算または減算できるものとします。
- 2.本プリペイドは、前項の事態の発生、システムの通信状況その他の事由により、利用可能残高を超過して利用できる場合があります。会員は、利用可能残高を超えない利用可能額を前払式支払手段によるご利用額として扱い、利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます)は当行が立替払いを行ったうえで、会員に請求することを予め承諾するものとします。
- 3.会員は、当行が請求した超過額を、当行指定の方法で当行に支払うことを予め承諾するものとします。
- 1.
-
第9条(加盟店との紛議及び返金の取り扱い)
- 1.会員は、本プリペイドにより加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 2.当行は会員と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
- 3.本プリペイドの利用後、会員と加盟店との間における本プリペイドの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われ、本プリペイドの利用可能残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」といいます)は、当該取引が行われた日から最大で60日が経過する日までに、当行所定の方法で、本プリペイドの利用可能残高に加算されます。なお、返金処理がされた利用可能残高の当行から会員に対する返金は行われないものとします。
- 4.返金対象額を利用可能残高へ加算した後の金額が、利用可能残高の上限額を超える場合、当該超える部分(以下「溢れ額」といいます)の利用可能残高への加算は、本プリペイドの利用等により、当行が利用可能残高を減算した後、利用可能残高の上限額の範囲内で、当行所定の方法により行います。会員は、溢れ額が直ちに利用可能残高に加算されないことについて、了承するものとします。溢れ額が生じた場合、当行は、その時点で本プリペイドの会員番号に関連して当行に登録されている電子メールアドレスに対し、溢れ額の発生及び当該額を通知します。
- 5.会員が電子メールアドレスを登録していない場合、登録された電子メールアドレスを最新のものに変更していない場合、または会員のメールシステムが作動しない等の事由により、前項に定める通知が正しく到着しなかった場合であっても、当行は責を負わないものとします。
- 1.
-
第10条(海外利用代金の決済レート等)
- 1.決済が外貨による場合における本プリペイドの利用代金(本プリペイド利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を本プリペイドに搭載されたブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。
- 2.日本国外の加盟店で本プリペイドを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外の加盟店での本プリペイドの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
- 1.
-
第11条(残高・利用履歴の表示)
- 1.本プリペイドの利用可能残高は、はまPayアプリ等当行所定の方法で確認できるものとします。
- 2.決済が外貨による場合は、商品等の代金に相当する金額に第10条に定めるレートが加算された合計金額で表示されます。
- 3.本プリペイドの利用履歴ははまPayアプリ等当行所定の方法で一定の範囲において確認することができます。なお、会員は、当行が会員に対する利用履歴開示のために、会員の本プリペイドの利用状況を加盟店に開示することがあることを予め了承するものとします。
- 4.当行は、本プリペイドの利用及び本プリペイドへの返金処理等による利用可能残高の減算・加算については、加盟店が当行に提供する情報に基づき行い、当行が加盟店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、当行は一切の責任を負わないことを、会員は予め承諾するものとします。加盟店から当行に対する返金処理の情報提供の遅れにより、本プリペイドへの返金処理による利用可能残高の加算が遅れることがあることを、会員は予め承諾するものとします。
- 1.
-
第12条(本プリペイドへのチャージ)
- 1.会員は、はまPayアプリから所定の本人確認手続きを経ることで、当行所定の方法により、本プリペイドに繰り返しチャージをすることができます。
- 2.会員は、チャージに際し、当行所定の手数料を支払います。
- 1.
-
第13条(付帯サービス)
- 1.会員は、当行または当行の提携会社が提供する付帯サービス及びキャッシュバック等の特典(以下「付帯サービス」といいます)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途はまPayアプリでの表示その他当行所定の方法で表示します。
- 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
- 3.会員は、当行または当行の提携会社が必要と認めた場合には、当行または当行の提携会社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾するものとします。
- 4.会員は、第17条に定める本プリペイドの利用が停止された場合、付帯サービス(退会前また利用停止前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
- 1.
-
第14条(本プリペイド番号等の管理)
- 1.会員は、本プリペイドの会員番号、暗証番号、有効期限及びセキュリティーコード等、ログイン用ID及びパスワード、ICチップ及びアプリケーション等(以下「本プリペイド番号等」といいます)を善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、本プリペイド番号等が使用されたことについて一切の責任を負うものとします。
- 2.会員は、本プリペイド番号等を会員以外の第三者に使用させた場合、会員の義務として本規約等に定められている義務について当該第三者をして遵守させるものとし、当該第三者による本プリペイド番号等の使用及び本規約等の義務違反等に関する一切の責任を負うものとします。
- 3.本プリペイドは第三者に譲渡できません。
- 1.
-
第15条(紛失・盗難等)
- 1.本プリペイドまたは本プリペイド番号等が紛失・盗難・詐取・横領等その他の事由(以下まとめて「紛失・盗難等」といいます)により第三者に不正利用された場合であっても、会員は、その利用により発生するすべての債務について支払の責を負うものとします。
- 2.会員は、本プリペイドまたは本プリペイド番号等が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、本プリペイド番号等の紛失・盗難等については、当行への通知で足りるものとします。
- 3.当行は、本プリペイドが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断で本プリペイドを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。なお、当行はかかる無効登録を行う責任を会員に負担するものではありません。
- 1.
-
第16条(不正利用等)
- 1.前条第1項の規定にかかわらず、会員は、紛失・盗難等により他人に本プリペイドまたは本プリペイド番号等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当行への通知及び届出がなされたとき(警察署への届出義務を負担しない場合には当行への通知が行われたとき)は、当行に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます。
- 2.前項に基づくてん補の請求があった場合において、当行が、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当行が適当と判断したときは、本プリペイドの入金上限金額を限度として会員にてん補するものとします。
- 3.前項にかかわらず、次の場合は、当行はてん補の責を負いません。なお本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
- (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
- (2)当行所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合
- (3)会員が本条第4項の義務を怠った場合
- (4)紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
- (5)本プリペイドに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
- (6)前条第2項の紛失・盗難等の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
- (7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
- (8)その他本特約に違反する使用に起因する損害
- (1)
- 4.会員は、損害のてん補を請求する場合において、当行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
- 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当行に通知し、当行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
- 6.会員は、当行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当行に移転し、移転に必要な手続き(対抗要件の具備を含みます)も履行するものとします。
また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当行に支払うものとします。 - 7.会員は、前条第2項に従って当行に対して通知しまたは届け出た事項、及び本条第4項の書類に記載した事項を、当行が必要に応じて、当行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
- 1.
-
第17条(利用の停止)会員が本規約等に定める規定に違反した場合または当行が不適当と判断した場合若しくは会員が死亡した場合または当行が死亡の連絡を受けた場合(当行がこれらに準じると判断した場合を含む)には、当行は当該会員に提供する本プリペイドに関するサービスの全てを当該会員に対して通知することなく、一方的に停止することまたは第12条の本プリペイドへのチャージを認めないことができるものとします。なお、停止の際は、会員の本プリペイドの利用可能残高の払い戻しは行わないものとします。
-
第18条(本サービスの中断・停止等)次のいずれかに該当する場合、当行は予告をしてまたはやむをえない場合は予告なしに本プリペイドのサービスの全てあるいは一部の提供を中断・停止することができるものとします。
- (1)システムメンテナンス及び機能向上のための改修が必要と当行が判断した場合
- (2)コンピューターウイルス、不正アクセスまたはネットワークの障害等により、本プリペイドプログラムの提供が困難となった場合
- (3)火災・停電等により、本サービスの提供が困難となった場合
- (4)地震・洪水・戦争・暴動・労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- (5)その他、やむを得ない事情により本プリペイドプログラムの提供が困難であると当行が判断した場合
- (1)
-
第19条(換金の原則禁止)本プリペイドの利用可能残高及び第9条第4項に定める溢れ額の換金はできません。ただし、当行が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当行の都合により本プリペイドの取扱いを全面的に廃止する旨、当行が決定した場合は、例外的に本プリペイドを保有する方は、当行に対して本プリペイドの利用可能残高及び溢れ額の返金を求めることができるものとし、当行は所定の方法により利用可能残高及び溢れ額を確認したうえで、当該利用可能残高及び溢れ額を返金するものとします。
-
第20条(禁止事項)会員は、理由の如何にかかわらず、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)当行指定の方法以外の方法により本プリペイド・本プリペイド番号等を利用する行為
- (2)法令または公序良俗に違反する行為
- (3)営利目的で利用する行為
- (4)本プリペイドの購入、本プリペイド・本プリペイド番号等の取得・利用にあたり、当行に対して虚偽の情報(氏名、住所、電子メールアドレス等)の登録や同一人物による複数の利用者登録をする行為
- (5)当行または他の会員、ならびにその他の者の利益を害する行為
- (6)本プリペイドが搭載されたICチップ及びアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等をする行為
- (7)本プリペイドに係るシステムを損壊、解析または複製する行為
- (8)営利・非営利を問わず、当行Webサイト及びはまPayアプリ(以下「本サイト」といいます)の全部または一部の複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映
- (9)本サイトの変更、修正、編集、切除その他の改変
- (10)会員自身や他人のホームページにおける本サイトの全部または一部の掲載、配布その他の使用
- (11)当行または第三者の特許権、商標権、著作権、その他の財産的または人格的な権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (12)他人の暗証番号、ID、パスワード等を不正に使用する行為、及び自己の暗証番号、ID、パスワード等を他人に使用させる行為
- (13)当行及び本サイトに係る権利者の名誉、人格または信用等を毀損する行為若しくは不利益を与える行為
- (14)本サービスの運営を妨げる行為または誹謗する行為、信用等を毀損する行為
- (15)犯罪行為、または犯罪行為を誘発するあるいは犯罪行為に結びつく恐れのある行為
- (16)他の利用者、その他第三者に損害を与える行為、誹謗・中傷する行為
- (17)当行に損害を与えるあるいは与える恐れのある行為
- (18)その他当行が不適当と認める行為
- (1)
-
第21条(損害賠償)
- 1.会員が、本規約等に違反し当行に損害を与えた場合、会員は当行の損害を賠償するものとします。
- 2.会員は、本プリペイド・本プリペイド番号等の利用に際し、本規約等違反、権利侵害、他の利用者若しくは第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当行にいかなる迷惑、損害を与えないものとします。
- 1.
-
第22条(通知)
- 1.本プリペイド・本プリペイド番号等の取得・利用及び本規約等に基づく会員宛の諸通知は、当行所定の方法によってログイン用IDに関連付けて当行に登録されている電子メールアドレス宛に送信することによって行い、当該送信時に通知の効果が生じるものとします。
- 2.会員が電子メールアドレスを登録しない場合、登録された電子メールアドレスを最新のものに変更しない場合、または会員のメールシステムが作動しない等の事由により、通知が到着しなかったとしても、当行が前項に基づき送信した電子メールが通常到着する時点で通知は有効になされたものとします。
- 1.
-
第23条(届出事項の変更)
- 1.当行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下総称して「届出事項」といいます)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届出るものとします。
- 2.前項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 3.第1項の届出がないために、当行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
- 1.
-
第24条(特約の告知・変更)
- 1.当行は会員の承諾を得ることなく、はまPayアプリにおいて変更後の規約または変更内容を当行所定の期間掲示すること、または当行が適当と判断する方法で変更後の特約または変更内容を会員に通知することにより本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
- 2.会員は、本特約の変更後相当期間の経過、または本プリペイドを利用した時点で、変更内容を承諾したものとします。
- 1.
-
第25条(業務委託)会員は、当行が必要と認めた場合、本プリペイドプログラム運営の全部または一部を当行の提携会社に委託することを、予め承諾するものとします。
-
第26条(合意裁判所)会員と当行との間で紛争が生じた場合、当行の本店または利用口座のある店舗の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
-
第27条(準拠法)本特約の成立・効力・履行及び解釈に関する準拠法は、すべて日本法とします。
(2020年8月制定)
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。